2割特例
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する各課税期間は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる経過措置があります。この経過措置を受けるための事前の届出は必要ありませんので、該当する場合には、積極的にご活用いただきたいと思います。
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する各課税期間は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる経過措置があります。この経過措置を受けるための事前の届出は必要ありませんので、該当する場合には、積極的にご活用いただきたいと思います。