仕入明細書等をインボイス(適格請求書)としている場合において、仕入先が免税事業者である場合の消費税率は10%と記載して良いのでしょうか。
インボイス制度が施行され、一定の売上高のある事業者は免税事業者に支払った消費税額について、段階的に仕入税額控除ができなくなります。しかし、免税事業者との取引自体の消費税率は、仕入税額控除とは関係なく10%になります(軽減税率適用の商品であれば8%)。したがって、仕入先が免税事業者であっても、課税事業者と区別することなく消費税率は10%(または軽減税率の8%)と記載することになります。注文書や検収書、支払通知書をインボイスとする場合も同様になります。
仕入明細書等をインボイスとしている場合の税率の記載
