インボイス制度の対策はお済でしょうか

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来月からインボイス制度が開始されます。10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイスの保存がなければ仕入税額控除を適用することができなくなります。免税事業者からの課税仕入れは、インボイスを保存することができないため、仕入税額控除を適用できなくなりますが、令和5年10月1日からの6年間は経過措置が適用されます。

免税事業者からの仕入れと少額特例

ただし、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前事業年度開始日から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、少額特例として、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から6年間、インボイスがなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。新たに設立した法人における基準期間のない課税期間は、売上高にかかわらず1万円未満の課税仕入れについて少額特例を適用できます。あらかじめ適用できるのか、ご確認することをお勧めします。